役員運転手として採用され業務にあたる場合、「労働条件通知書」を発行されます。本記事では、労働条件通知書の概要と雇用契約を結ぶ上での注意点について解説します。
労働条件通知書に記載される内容として、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の2種類があります。絶対的明示事項は、原則として書面で明示する必要がある内容のことで、相対的明示事項は明示が必要なものもあるが、必ず書面で明示する必要はないとされている内容です。
絶対的明示事項としては、労働契約期間、就労場所、業務内容、始業時間と終業時間、残業の有無、休憩時間、休日、賃金の金額や支払い方法、退職規定などが挙げられます。役員運転手の場合、役員のスケジュールに合わせて業務をこなすため、勤務時間が不規則になる可能性が高いです。就業時間と残業の有無については内容をしっかり確認し、問題ないと判断した上で契約に臨みましょう。
相対的明示事項の内容には、退職手当についての事項や最低賃金、臨時に支払われる賃金、社員教育、求職規定などがあります。すべての企業がこれらの項目を設けているわけではないので、相対的明示事項の内容は企業によって異なります。
雇用契約書は、雇用する側とされる側の合意のもとで作成されますが、労働条件通知書は雇用側から明示するものなので、合意を得る必要がないため署名や捺印を行いません。それは、トラブルが生じた場合に労働条件通知書にて労働条件がきちんと通知されていたかを証明できないということになります。そのため、トラブルが生じたときに適切な対応が取れるよう、企業では「雇用契約書兼労働条件通知書」を作成しているところが多いです。
正社員の場合は、試用期間を設けられているケースが多いです。このとき、試用期間で十分な業務を遂行できないと判断された場合、正式雇用に至らないケースもあります。その旨の記載があるかどうかを確認しておきましょう。
また契約社員の場合は、契約更新の有無についてきちんと記載があるかを確認します。また、契約期間は原則3年と設定されているケースが多いと思われるため、その旨の記載があるかも確認します。
役員運転手の業務でしっかり確認しておきたい項目として、時間外労働に関する内容が挙げられます。先にも触れていますが、役員のスケジュールに合わせて業務を行うため、時間外労働は発生しやすいです。時間外労働が多いとわかっている業務においては、「36協定」を結ぶ必要があります。
36協定については以下のページで詳しく解説していますので、ぜひこちらの記事を参考にしてください。
雇用契約書の内容も重要ですが、労働条件通知書は役員運転手が今後業務を遂行する上での条件となりますので、こちらもとても重要です。雇用契約書兼労働条件通知書をしっかり確認し、納得した上で契約を結ぶことをおすすめします。
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