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役員運転手も36協定の締結は必要?

従業員の労働時間、時間外勤務や休日労働に関係する36協定は、雇用する側だけでなく雇用される側も押さえておきたい法律です。

今回は、36協定とは何かといった基本的な情報から、役員運転手が36協定の対象になるかという点について解説していきます。

36協定とは?

36協定は、労働基準法の36条を根拠とした従業員と経営者の間で締結される協定です。

労働基準法では労働時間について定めており、36条は労働時間について定めています。36条では、基本的に1日8時間かつ週40時間を法定労働時間としていますが、一定の要件を満たすことで労働時間の延長や休日労働が可能となります。

労働基準法の36条を基に経営者と従業員で協定を結び、労働基準監督署に届けることによって週15時間、月45時間を上限に法廷時間外労働を可能とするのが、36協定なのです。

36協定の適用期間

36協定では、必ず1年間は延長期間を定めることになっているため短くとも1年間が有効期間となります。

そのため1年ごとに更新されるのが一般的で、定期的に見直すことにより実情に合った協定にすることが大切です。

36協定の締結が必要になる条件は?

36協定は、労働基準法に定められている労働時間を超えて働かせる場合、事前に締結していなければいけないものです。

法定労働時間は、下記の通りです。

  • 1日8時間
  • 週40時間

会社の労働時間が8時~17時(休憩1時間)であるなら、すでに1日8時間労働の上限に達しています。つまり、少しでも残業をするのであれば36協定の締結が必要です。

一方、法定労働時間内で残業する法定時間内労働については、36協定を締結する必要はありません。

36協定を締結しなかった場合の罰則は?

36協定を結ばずに法定時間外労働をさせた、上限を超えた労働をさせた場合、法律違反となり以下いずれかの罰則が科せられます。

  • 6ヶ月以下の懲役
  • 30万円以下の罰金

この罰則は、あくまでも雇用側が科せられるものです。

従業員による通報が可能

労働基準法では、労働基準法に違反する事実があった際に従業員が労働基監督署に申告することを可能としています。

実際に、労働基準法に違反していて従業員から通報されるケースはあります。通報を受けた労働基準監督署は調査を行い、違反の事実があれば是正勧告を行います。

役員運転手に36協定は適用されるのか?

役員運転手も雇用されている労働者である以上は、時間外労働・休日労働をするために事前の36協定締結が必要です。

36協定ルールでの時間外労働については業種によってルールが異なります。自動車運転者の労働時間については、厚生労働省で出社から退勤までを拘束時間としています。

【拘束時間-休息時間=労働時間】

上記のように計算します。

自動車運転者については、基本的に拘束から次の拘束までの時間を休息時間としますが、役員運転手の場合は待機時間が長くなることも珍しくありません。この時間を休憩時間とみなすのか、拘束時間とみなすのかによって、残業時間・残業手当が大きく異なってきます。

  • 待機時間を労働時間とした場合…従業員への手当てが高額になる
  • 待機時間を休憩時間とした場合…従業員の賃金が低くなる

役員運転手として働く場合は、36協定の締結が必要かどうか時間外労働についての確認だけでなく、従業員として不利にならないような給与水準であるかどうかを見極めることが大切です。

断続的労働の適用除外制度とは

役員運転手は、拘束時間中ずっと運転や車の整備・点検をしているわけではないため、継続していない、断続的な労働を行っていると考えられます。役員の都合に合わせて働く必要があるため、規則的な仕事も難しいでしょう。

断続的労働を行う従業員については、「断続的労働の適用除外制度」を利用することが出来ます。この制度を利用すると、残業や休日手当を含めた金額を基本給として定めることになります。

つまり、この制度では労働基準法における下記の法定労働時間の概念がなくなってしまうのです。

  • 労働時間
  • 休憩時間
  • 休日

たくさん働いても思ったより給与がもらえないと感じることもあるでしょう。ですから、契約時には勤務時間や内容と給与が見合っているかどうか、きちんと確認することが必要です。

断続的労働の適用除外制度でも深夜手当は支給される

断続的労働の適用除外制度では、時休日などの時間外労働の概念がなくなってしまいますが、深夜手当はきちんと支給されることになっています。

深夜手当の対象となるのは、午後10時~午前5時の労働です。この時間に働くと、通常は1.25倍の賃金をもらえます。断続的労働の適用除外制度を利用している場合、割り増し分である0.25倍がもらえるのです。

断続的労働の適用除外制度を適用するには

断続的労働の適用除外制度は、労働基準監督署の許可を受けなければ適用されません。

また、以下の条件を満たす必要があります。

  • 実作業と待機時間が交互に繰り返される(合間に他の業務を手伝うなどは不可)
  • 待機時間が実作業時間を超える
  • 実作業時間の合計が8時間以内

許可を受けるためには稼働実績などの書類審査、本人への聴取など手間がかかることもあり、実際に申請している企業は少ないのが実態です。

役員運転手も時間外労働が必要なら36協定が適用される

役員運転手も「雇用されている」という立場になるため、労働基準法に定められた労働時間を守る必要があります。法定時間外の労働が必要になれば事前に36協定を締結しましょう。

ただし、役員運転手はその職務上、どうしても待機時間が長くなってしまいます。待機時間を労働時間に含めるのかどうかで給与が大きく変わってくるため、契約時にきちんと確認しておきたいですね。

また、断続的労働の適用除外制度を利用している企業の場合は、残業代や休日出勤手当を含めた給与となります。こちらも、勤務実態に見合った給与かどうかをきちんと確認した上で契約することが大切です。

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